第1条 適用範囲
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したとき、承諾の旨を当ホテル公式サイト(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当ホテルが当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消させて頂く場合があり、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれのあるとき及び著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。) 第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(7) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 各都道府県条例で特に定める事由があるとき。
(11) 保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
(12) 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき経済的利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 各都道府県条例で特に定める事由があるとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) 宿泊契約成立後に第5条(11)(12)に定める事由が判明したとき。
(9) 宿泊客がこの約款、当社の利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第7号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊当日又は宿泊当日までに、当ホテルのフロントにおいて又は当社が指定する方法にて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、生年月日、国籍、住所、電話番号(又は携帯電話の番号)、メールアドレス及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) その他、当社が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示していただく場合がございます。
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には当ホテルにて定める追加料金(別途消費税)を申し受けます。
第10条 利用規則の順守
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に設置した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント、キャッシャー等サービス時間 : 施設内の掲示に定めます
(2) 飲食(施設)その他附帯サービス施設時間 : 施設内の掲示に定めます
(3) 附帯サービス施設時間 : 施設内の掲示に定めます
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当ホテルと宿泊客が個別に合意した料金(別表第1)によるものとします。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、3万円を限度(ただし、当ホテルの故意又は重過失による場合を除きます)として賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約客室の提供ができないときの取り扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取り扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金および貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。
3. 宿泊者が、当ホテルが管理するロッカー((以下「ホテルロッカー」という。)をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、お預けになった物品または現金並びに貴重品の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテルロッカーの管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
4. 当ホテルは、ホテルロッカー内にお預けになった物品または現金並びに貴重品の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
第16条 宿泊客手荷物又は携帯品保管
1. 当ホテルでは、チェックイン時間前及びチェックアウト時間後に荷物のお預かりは行っておりません。また、事前配達等による荷物のお預かりも行っておりません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテル所定の管理手順に従い処理することとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、最寄りの警察署に届けるか、若しくは当ホテル所定の管理手順に従い処理することとします。また飲食物の場合は当ホテル所定の管理手順に従い、当日に処理いたします。宿泊客による客室内のデバイスデータの依存については責任を負いかねます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当ホテルの責任は、前条第2項の規定に準ずるものとします。
4.当ホテルは、カセットコンロや七輪など、火気を使用する調理器具の持ち込みを一切禁じ、それにより生じる全ての損害は使用者に請求します。
第17条 駐車の責任
1. 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2. 当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
3. 当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。
第19条 裁判管轄及び準拠法
1. 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
・宿泊料金 : 基本宿泊料(室料(または室料+飲食料))
・追加料金 : (1) 追加飲食及び付帯施設の利用料金
(2) その他利用施設の定めるサービス料等
・税金 : 消費税等法令により規定される諸税
【備考】基本宿泊料は宿泊予約時に定められた料金によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
宿泊客が支払うべき総額
(契約解除の通知を受けた日) (キャンセル料)
不泊 100%
当日 100%
前日 50%
2日前 50%
3日前 50%
4日前以前 無料
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日が該当する日数分の違約金を収受します。
3. 特別の期間を定め、上記違約金を変更させていただきますのでご了承ください。
4. 各種プランにより上記違約金と異なる場合がございますので、お申込みプランの違約金内容を合わせてご確認ください。